非常勤監査役等給与収入がある場合の個人事業主としての車の経費按分について
サラリーマンを退職し、来月より個人事業主としてコンサルティング業務を始める計画です。併せて、いくつかの非常勤の監査役の依頼があり、どちらも車で移動する予定です。車の償却費の按分比率についての質問です。
私用で使う分に対する個人事業主としての走行距離で按分すべきと考えますが、監査役業務で走る分を個人事業と同様ととらえ、車の経費按分比率に組み入れてよいのでしょうか? 別の言い方ですと、監査役給与などの経費として、車の償却費は認められるのでしょうか? なお、青色申告を申請する予定です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
監査役の報酬は「給与所得」に該当します。給与所得には法定で「給与所得控除額=必要経費分」が控除されますので、その業務にかかる費用(今回のご質問では、車の償却費等)は「個人事業者」としての必要経費に含めることはできません。
早速ありがとうございます。承知したしました。

ベストアンサーをありがとうございます。
記帳などは大変でしょうが、適正な申告・納税のためよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月14日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。