【減価償却】期末簿価について
固定資産、減価償却について困っています。
会計上の簿価が、税務上の簿価より小さい状態はすなわち減価償却超過額があるということは分かりますが会計上の簿価が税務上の簿価より大きいという状態はどのような状態にあるのでしょうか?
そもそもその様な状態は税務上あっていいのでしょうか?
以上、質問よろしくお願い致します。
税理士の回答

会計上の簿価が税務上の簿価より大きいという状態はどのような状態にあるのでしょうか?
減価償却不足額が発生していると思われます。
そもそもその様な状態は税務上あっていいのでしょうか?
税法は償却限度額という規定ですから、償却不足は問題ありません。
どちらかといえば会計上の問題です。
適正な減価償却計算をして必要があれば修正していただければと思います。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
再度、質問お願いします。
今回の問題の発端は会計上の償却が税務上の償却限度を超えている資産(償却超過)の償却費の一部を削り当期償却不足が生じている資産へ償却を加えてしまったことに起因しています。過去よりその様なことをしてきた結果、会計上の簿価が税務上の簿価より大きい資産が発生してしまいました。
何より困ってしまったのは、除却損を計上するために会計上の簿価=除却損ですが税務上の簿価が小さい為除却損を入れると税務上の簿価がマイナスとなってしまう事です。
この様な処理がとても正しかったとは思えず色々調べてはみたものの答えを導き出すことが出来ませんでしたので質問させて頂きました。

再度のご説明ありがとうございます。
本来であれば、償却超過は加算、償却不足は不足のままで処理すべきところを償却超過分を償却不足分に充当されたようですね。
おっしゃる通り誤った処理です。
そのような場合、会計上の簿価と税務上の簿価の差額を解消するには申告調整しかないと思います。
過去の申告を修正申告していただくか、
除却損のうち会計上の簿価と税務上の簿価の差額を加算していただくしか
方法はないと思います。
よろしくお願いいたします。

実際の資料を拝見していませんので、適切かわかりませんが、
会計上の簿価と税務上の簿価の差額を「過年度損益修正益」に
計上し、固定資産の会計上の簿価を修正する方法もご検討されてはいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
再度ご回答頂きありがとうございます。
前担当者の解釈としては減価償却費とは建物、構築物などの資産の種類で見るものであり固定資産個々に減価償却しなければならないと言う記述はどこにも存在しないとのことです。
すなわち、減価償却限度額の計算は、資産個々にするが、減価償却費は資産の種類ごとに減価償却費として計上した金額の合計が合っていればその内訳は問わないと…
その結果、除却の際、簿価が足りず簿価が足りない分を別表加算することとなりました。
ご回答、誠に感謝いたします。
本投稿は、2020年07月15日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。