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1月1日開業の償却資産について

今年の1月1日に開業しました。
今調べると1月1日時点で取得している償却資産は申告しなければならないとありますが
開業前に購入した開業費や車の償却資産はやはり今年の1月に申告しなければいけなかったのでしょうか…?
それとも来年で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

開業費については繰延資産ですので、償却資産の対象とはなりません。また、車両も自動車税を納めている場合は、償却資産の対象にはなりません。小規模の個人事業者の場合は、償却資産の対象にならない資産が多いと思います。

リンクを参考にしてください。
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/zeikin/koteisisanzei/syoukyaku_01what_index.html

本投稿は、2020年09月28日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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