定率法による車の減価償却費について
今年の11月より個人事業主として働く者です。
事業用に4年落ちの中古普通自動車を300万円で11月に購入した場合、定率法で減価償却すると今年はいくら経費に出来るのでしょうか?
また来年と再来年の減価償却費はいくらになるのでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
税理士の回答
厳密には4年落ちではなく経過月数で計算する必要がありますが、仮に丁度4年経過しているとすれば、
簡便法による法定耐用年数は(6年-4年)+4年×0.2=2.8年→2年
2年の定率法償却率は1.000
今年の減価償却費は300万円×1.000×2月(11~12月)/12月=50万円
来年の減価償却費は(300万円-50万円)-備忘価額1円2,499,999円
となります。
なお、所得税における法定償却方法は定額法ですので、定率法にするには届出書の提出が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
大変ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。とてもわかりやすく理解出来ました、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月02日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。