事業共用開始日と減価償却費について
事業共用開始日について
ノート型を購入し、開業日まで開業準備に使っていました。開業日は購入日と同年です。
その場合、減価償却費を、
例えば、12万のノート型とすると
12÷4=3で 3万をその年の減価償却費とすることは出来ますでしょうか。
お忙しいところ申し訳ないですが、
教えて頂ければ、幸いです↓
税理士の回答

20万未満の資産です。
一括償却資産と考えてください。
できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
上記参照ください。
なるほどです!
つまり、事業共用開始日と取得日が別日でも、
その期間、事業目的のみの使用ならば、
減価の額を計算しなくてもいいんですね!
ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月18日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。