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事業共用開始日と減価償却費について

事業共用開始日について

ノート型を購入し、開業日まで開業準備に使っていました。開業日は購入日と同年です。

その場合、減価償却費を、
例えば、12万のノート型とすると

12÷4=3で 3万をその年の減価償却費とすることは出来ますでしょうか。

お忙しいところ申し訳ないですが、
教えて頂ければ、幸いです↓

税理士の回答

20万未満の資産です。
一括償却資産と考えてください。
できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
上記参照ください。

なるほどです!

つまり、事業共用開始日と取得日が別日でも、
その期間、事業目的のみの使用ならば、
減価の額を計算しなくてもいいんですね!

ありがとうございました!

本投稿は、2021年01月18日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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