車両購入時の下取り車の取り扱い
お世話になります。青色申告事業者で、車両を事業として、8割の使用として、家事按分しています。新車で購入した車が償却年数である6年が経過し、新車を購入することを検討しています。下取りの車を購入時のディーラーで引き取ってもらい、値引きがあった場合は、新たに支払う金額を購入価格として、償却原価とすればよいのでしょうか?また、買取業者にこれまでの車を売却して値段がついた場合の経理処理、税金関係はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
税理士の回答
新車購入時の下取りは、新車価格からの値引きではなく買取として処理し総合課税の譲渡所得となります。
買取業者への売却も同様です。
家事按分8割が事業供用割合8割の間違いである前提です。
法定耐用年数が経過していれば取得価額は1円になると思いますので、(下取り価額又は買取業者への売却価額-取得価額1円-特別控除額50万円)×事業供用割合8割が総合課税の譲渡所得になります。
新車の減価償却はあくまで下取り値引き後の金額ではなく、新車の取得価額で計算します。
早速にありがとうございます。5年を超えていると、長期譲渡で1/2になると考えてよいでしょうか?
失礼しました。
長期譲渡所得に該当しますので、先の回答の計算式に1/2を乗じた金額が譲渡所得になります。
本投稿は、2021年02月08日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。