リース資産の耐用年数誤りによる減価償却費不足分について
法人になります。リース資産で本来は耐用年数5年で計上すべきところを、6年で計上していました。発覚したのはリース資産契約終了月です。本来ならば償却費は残っていませんが残っています。この場合、不足している減価償却費について全額を今期で損金算入してもよろしいでしょうか。おわかりになりましたら教えて頂ければと思います。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
質問の件ですが、そのリース資産は、契約終了後どのような取扱いになっておりますでしょうか。
契約終了後返却した。・・・前期損益修正損で費用処理する。
契約終了後再リース。・・・今までと同じ会計処理をする。
契約終了後買取した。・・・残額も買取価格に含めたところで資産判 定する。
以上の中のどれかに該当していると思われますので、検討してみて下さい。
ご回答ありがとうございます。
2つの資産があり、一つは契約終了後返却、もう一つは再リースになります。
再リースの場合ですが、再リース料は年額払いになるので一度で処理いたしますが、不足していた減価償却費は再リース料と合わせて損金算入してもよろしいでしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
返却したリース資産については、前期損益修正損で処理すればよいでしょう。
再リースの契約については、おっしゃる通り、年払いは一度で処理しますが、未償却だった分については当初の1年で費用化して下さい。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
返却したリース資産は、前期損益修正損で処理いたします。
未償却分は当初の1年で費用化したいと思います。3月決算でリース資産契約終了は21.7月ですが、3ヶ月分は来期(22.4~)に繰り越して費用化ということよろしいでしょうか。

新木淳彦
こんにちは。
お考えの通りで構わないと思います。
ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2021年07月29日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。