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少額償却資産と償却資産税

事務所で20万円以上30万円未満の湯沸し器(お風呂用)を購入しました。

経理上、少額償却資産として処理しようと思いますが、少額償却資産は償却資産税の申告が必要だと思います。

ところが自治体が発行している償却資産と家屋の区分表を見た所、お風呂用の給湯器は家屋に含めるとなっていました。

①少額償却資産として処理→自治体の区分表上、家屋に含まれるため償却資産税の申告不要
②少額償却資産として処理→自治体の区分表に関係なく償却資産税の申告必須

どちらの考えが正しいのでしょうか?

税理士の回答

事務所で、お風呂を使いますか?
通常
お風呂用の場合は、経費にできません。

借りている事務所の場合には、家屋には含めません。
よって②です。

失礼しました。運輸業界ですので乗務員用のお風呂です。事務所ではありません。
貸主(不動産賃貸業)と借主(運輸業)は関連会社になります。
貸主がお風呂用の湯沸し器を購入設置しました。その経費計上についてです。

貸主がお風呂用の湯沸し器を購入設置しました。その経費計上についてです。
貸主の経理を聞いているのですね。
貸主は、固定資産税を支払っていると思います。
でも、賃貸借用なので、もともと、お風呂は設置しています。給湯器も、家屋の固定資産税に入っています。
償却資産には、入れないでよいと思います。

本投稿は、2021年08月06日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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