少額減価償却資産の特例について
少額減価償却資産の特例について質問です。
こちらの要件に
申告書に「少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管している旨を記載する」とありますが、取得価額の明細というのは該当資産のレシートの事でいいのでしょうか。
税理士の回答
ここでいう明細というのは、少額減価償却資産の特例の適用を受ける資産を合算して記載した場合の、以下の国税庁が公表している資料の下の方で囲まれた(設例)という形のようなものです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/pdf/01.pdf
資産名、取得年月、取得価額が記載されたものであれば結構です。
適用を受ける資産を個別に記載していくのであれば、証憑類として原則7年間保存義務のあるレシートや領収書等を保管していれば問題ありません。
ご丁寧にありがとうございます。
当方は個別に記載していくつもりなのでレシートで良さそうですね。
解決いたしました。
本投稿は、2021年09月28日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。