税理士法違反について
質問させて頂きます。
税理士資格の無いものが、
他者の過去の確定申告の決算書の金額が、領収書と違うと話があり、
その項目について計算をして一緒に考えること、
それに付随して、過去の減価償却や修繕費の領収書について、これであってるか聞かれたので、これで良いと思うと答えてしまったこと、
損失の繰越控除と減価償却について勘違いをしているので、説明することなどは、
税理士法違反になるのでしょうか…??
税理士の回答
業として申告書等の税務関係書類の作成に関与しないのであれば、単なるアドバイスの範疇と思われますので、非税理士行為(税理士法違反)にはならないと思います。
非税理士行為について国税庁が公表していますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/ihan/qa02.htm
早速のご返答、ありがとうございました!
大変助かりました。
きちんと、参照のページを読み込んで、気をつけます!
本投稿は、2021年10月08日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。