ローン完済済み自家用車の減価償却について
現在、会社員として勤めておりローン完済済みの自家用車を所有しております。
この度、会社員を続けながら個人事業主となる事になりました。
個人事業主として働く際に自家用車の使用を考えており、可能であれば経費勘定をしていきたいのですが、ローン購入完済済みの場合の考え方が分からずご教示頂けますと幸いです。
車代 1,390,000
分割手数料 377,941
総額 1,767,941
以外の様な考え方で宜しいでしょうか。
例えば、
【資産計上】
車(軽自動車)耐久年数4年
取得:2018/2/27 現在:2021/10/24
使用期間:3年8ヶ月
購入額 139万
耐久年数×1.5
4×1.5=6年
1,390,000×0.9×0.166=207,666
1,390,000−207,666=1,182,334
資産計上
車両運搬具 1,182,334円/事業主借 1,182,334円
【減価償却費】
・償却期間:10月開業の場合 → 9/12
・償却率:耐用年数4年の定額法 → 0.250
1,390,000×0.25×9/12=260,625
仮に事業での使用割合が30%として
260,625円×0.3=78,187円
269,625-78,187= 191,438
減価償却費 78,187円/車両運搬具 260,625円
事業主貸 191,438円
お忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答
新車で購入したという前提です。
また、リサイクル預託金は取得価額に含みませんが、139万円が取得価額という前提です。
⇒が修正部分です。
【資産計上】
車(軽自動車)耐久年数4年
取得:2018/2/27 現在:2021/10/24
使用期間:3年8ヶ月 ⇒6カ月以上は1年で4年
購入額 139万
耐久年数×1.5
4×1.5=6年
1,390,000×0.9×0.166=207,666 ⇒1,390,000×0.9×0.166×4年=830,664
1,390,000−207,666=1,182,334 ⇒1,390,000-830,664=559,336
資産計上
車両運搬具 1,182,334円/事業主借 1,182,334円 ⇒車両運搬具559,336/事業主借559,336
【減価償却費】
・償却期間:10月開業の場合 → 9/12 ⇒3(10月~12月)/12
・償却率:耐用年数4年の定額法 → 0.250
1,390,000×0.25×9/12=260,625 ⇒ 1,390,000×0.25×3/12=86,875
仮に事業での使用割合が30%として
260,625円×0.3=78,187円 ⇒86,875×0.3=26,062
269,625-78,187= 191,438 ⇒86,875-26,062=60,813
減価償却費 78,187円/車両運搬具 260,625円
事業主貸 191,438円
⇒減価償却費26,062、事業主貸60,813/車両運搬具86,875
早々にお返事を頂きまして有難う御座います!
恐縮ですが、
①ローン完済済み=現金一括購入時と同等の考え方になる。
②減価償却が可能という解釈で経費負担が可能。
③車両価格にローン金利は含ませない
という考え方で宜しいでしょうか。
➀減価償却資産の取得価額は支払方法(ローンか現金か)は関係ありません。
➁減価償却は可能です。但し、本業が給与所得の場合、事業所得での申告は認められないでしょう。(特に事業所得の赤字を給与所得と損益通算することは過去の判例等では悉く否認されています。)
雑所得になりますが減価償却費の事業供用割合分を必要経費に計上することはできます。
➂その通りです。
お返事有難う御座います。
丁寧かつ速い回答を頂き大変助かりました。
仰られている通り、初年度は赤字になると思いますが、
「事業所得の赤字と給与所得を損益通算する」という目的ではなく、個人事業主として仕事を進めていく中でビジネス口座の取得をする為には開業届けを出す必要があり、帳簿の付け方を知る上でも丁寧に管理していこうという気持ちでした。
明日、税務署へ行く際にご教授頂いました内容を合わせまして、改めて相談したいと思います。
本当に有難う御座いました。
本投稿は、2021年10月24日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。