税理士ドットコム - [減価償却]産業用太陽光発電中古物件購入における償却について - > 中古なので、償却期間は通常の17年から使用さ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 産業用太陽光発電中古物件購入における償却について

産業用太陽光発電中古物件購入における償却について

現在サラリーマンをしており、来年度の給与所得が一時的に大きくなるため(課税所得が40%を超える、通常は23%)中古の産業用太陽光発電システムを購入して、青色申告を行い優位に投資を進めようと考えております。
規模は50kw未満となりますが、フェンス等設置されたもので、土地を借りて、管理を行い事業所得として認められるものを購入する予定です。
中古なので、償却期間は通常の17年から使用された分だけ引いた耐用年数となり、また定率法を用いて初年度の償却を大きく取れると理解しているのですが問題はありませんでしょうか。
お教えいただくと助かります。

税理士の回答

中古なので、償却期間は通常の17年から使用された分だけ引いた耐用年数となり、

→中古の事業用資産は、合理的な使用可能期間の見積もりが困難であれば、簡便法で(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2で耐用年数を算出します。
詳細は以下をご参照ください。(法人税のものですが所得税も考え方は同じです。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

また定率法を用いて初年度の償却を大きく取れると理解しているのですが問題はありませんでしょうか。

→初年度の減価償却費は定額法より定率法の方が大きいですが、個人の法定償却方法は定額法です。定率法にしたい場合は、償却方法の届出をします。詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm

早速のご回答ありがとうございます。
例えば7年経過しているものは、17-7+7×0.2=11.4⇒11年ということですね。
定率法への届けも重要ですね。必要なことが理解できました。
そもそもの青色申告に関しては、問題ないと思ってよろしいでしょうか。

当初の質問は青色申告の可否ではなく、青色申告を前提にして耐用年数と償却方法の質問となっていますので、その質問に対する回答をしました。
給与所得者が副業を事業所得とし、特に事業所得の赤字と給与所得を損益通算した事案は過去の裁判や裁決では悉く否認されていますので、難しいでしょう。

ご回答ありがとうございました。承知いたしました。

本投稿は、2021年11月29日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539