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中古資産の経過年数が不明の時の減価償却

自転車を店頭で購入しました。中古と言う事ですが、経過年数は不明です。300,000以上のため、資産として減価償却する必要があると思います。車両運搬具、耐用年数2年、で自転車は減価償却すると思いますが、中古での購入の場合、どのように処理したらよいか、困っています。店頭では、領収書のみ渡されました。この場合は、事業のように供した日から、耐用年数2年として減価償却して問題ないのでしょうか?教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

仮に法定耐用年数の全部を経過していても耐用年数は2年になりますので、2年で減価償却して問題ないと思います。

わかりました。ご返答ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月08日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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