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財産分与で得た不動産の減価償却費の計算

賃貸中のマンションを離婚原因の財産分与で取得しました
円満離婚だったので、特に書面の取り交わしもありませんでした

賃貸収入があるため、今年確定申告の予定です
減価償却費計算のため、時価を調べようと思い、名義変更後に2社に査定を依頼しましたが最安値〜最高値で600万円ほどの幅があります

仮に中間値を2000万円で仮定した場合、2000万円からの減価償却費の計算で良いのでしょうか?
時価をこちら側で勝手に決めているような気がしますが、問題はないですか?

不動産鑑定の依頼などは費用がかかるなので考えておりません

税理士の回答

財産分与は時価譲渡なので渡した方に時価ー簿価に対して譲渡所得税がかかります。円満離婚であれば双方で価格のすり合わせをした方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。
時価は、1番高いものを取っても、購入時代金から譲渡時までの減価償却費を差し引いた額を下回る金額になりそうです。
譲渡所得税がかからない金額ですり合わせれば良いですか?
離婚協議書にすり合わせ後の価格を記載していれば、問題ないということで良いでしょうか?

譲渡損であれば譲渡所得税はかかりませんのですり合わせの必要はないと思います。簿価(購入時代金ー減価償却費)以下であれば取得費算定のエビデンスを保管しておけばどのような価格でもいいと思います。

本投稿は、2022年01月04日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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