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中古土地付建物を譲渡した場合の建物の減価償却費について

中古で購入した物件ですが、購入時の固定資産税評価額の比率で建物と土地の価格を割り出して、建物価格を求め、購入時と売却時の建物の固定資産税評価額(建物)との差から減価償却費を割り出してもよろしいのでしょうか?

例えば、
◯ 購入時の金額:6000万円
◯ 購入時の固定資産評価額
☆ 建物1000万円、土地2000万円
上記より、建物価格:2000万円
土地価格:4000万円

◯ 売却時の建物の固定資産評価額
500万円
とした場合、
2000万円(購入時の建物価格)✕500万円(売却時の建物の固定資産評価額)÷1000万円(購入時の建物の固定資産評価額)
=1000万円(売却時の建物価格)

よって、
2000万円(購入時の建物価格)-1000万円(売却時の建物価格)
=1000万円(建物減価償却費)
として算出してもよろしいのでしょうか?教えて頂ければと思います。

税理士の回答

通常は建物の標準的な建築価額表(国税庁ホームページご参照)によって建物価額を求め、購入金額との差額を土地価額とします。売却時は購入価格は売却価格の根拠とはなりません。

本投稿は、2022年01月27日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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