税理士ドットコム - [減価償却]中古マンションの耐用年数について - 中古資産を取得し使用するために支払った資本的支...
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中古マンションの耐用年数について

法人で中古マンションを購入しました。
48室あるうち、18室空室の状態で引き渡しを受け、すぐにリフォームをしました。
その時の資産計上ついて質問です。

中古マンション 建物価格5000万円 鉄筋コンクリート築30年 2021年8月引き渡し
リフォーム代金 4000万円 工事期間 引き渡し後から2021年12月まで
 リフォーム内容
 ・空室についての内装総替え(資本的支出)3000万円
 ・建物全体の給排水設備/電気工事 1000万円
 ・1室ずつ工事が完了次第、入居者を募集

どのような経理が妥当でしょうか?
思いついたのは①②です。
耐用年数は短い方が望ましいため①が使えると良いのですが…。
よろしくお願いいたします。

①建物取得後、改めて資本的支出をしたと考えて
 建物5000万円 簡便法23年 2021年8月より償却開始
 建物3000万円 簡便法23年 2021年12月より償却開始
 建附1000万円    15年 2021年12月より償却開始

②建物のうち、入居部分と空室部分を分け
 (入居分)建物5000×30/48=3125万円 簡便法23年 2021年8月より償却開始
 (空室分)建物5000×18/48=1875万円 +リフォーム建物部分3000万円
      合計 建物4875万円 
      簡便法が使えないため、折衷法33年
      再取得価格が6000万円未満の場合は法定耐用年数47年
 建附1000万円    15年 2021年12月より償却開始

税理士の回答

中古資産を取得し使用するために支払った資本的支出の金額が、取得価額の半額を超える際には簡便法を利用できません。(耐用年数通達1-5-2)

具体的な資料がないと耐用年数を計算できませんので、知り合いの税理士にご相談ください。

そもそも簡便法が使用できないことが理解できました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月09日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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