パソコン減価償却日付について
副業でコンサルタントをやっており、パソコンを購入しました。
白色申告の場合10万を超えている17万のものは、三年で減価償却できますが、費用の計上日はいつにすれば良いですか?
税理士の回答
パソコンを使用開始した日、通常であれば購入日に一括償却資産という勘定科目で計上します。
また一括償却資産の減価償却費は取得日からの按分計算は不要ですので、取得価額の1/3(個人事業主であること前提としています)を決算日に費用計上します。
ちなみに10万円以上20万未満の一括償却資産を同一年度に他にも取得した場合、これらを一括した金額の1/3を減価償却費として計上することにもご留意ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月22日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。