海外の不動産購入価格のうち建物部分の価格
不動産所得を得るために海外の不動産を購入した。減価償却費を計算しようとしています。
国税庁の職員から、法定官用年の期限が切れたため、建物の価値はゼロだと言われました。 でもごく最近購入したので購入価格が高かったです。
建物が古いのに、購入価格の一部が建物に起因しているのではないでしょうか。 もちろん、売買契約は、建物の価格と地価を分離するものではありません。 でも、外国の不動産市場に基づいた見積もりは使えるのではないかと思いました。
国税庁の職員は、外国の不動産市場は無関係であると述べた。 しかし、それが関連していると言って多くの記事を読みました。 申し訳ありませんが、何か提案や説明はありますか?
税理士の回答

安島秀樹
耐用年数の計算方法は、新品の耐用年数を過ぎた中古資産の耐用年数の計算も定めています。ということは耐用年数を過ぎた資産でも価値があるということを法律が認めているのだと思います。現に車など耐用年数を過ぎたものが高額で取引されてます。そういう話をしたらどうですか。
返信ありがとうございました。なるほどと思いました。
残念ながら、税務署の担当者の考え方は、「こんな古い建物は、日本にあれば時価がないのだから、価値があるはずがない」ということのようです。海外の不動産価格は日本とさほど変わらないから、結論は違うはずはないと考えているようです。

安島秀樹
自分で計算した減価償却費で申告すればいいので問題ないです。税務署が違う決定をしたら不服申し立てをすれば争えます。そのままうのみにすると不満がつのるだけです。
本投稿は、2022年06月15日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。