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個人事業での借入金を法人で債務引受した場合の仕訳がわかりません

個人事業主時代に金融機関より借入した借入金を、法人成りしたので債務引受の手続きをしました

法人の期首時点では、まだ債務引受の手続きはしておらず、1期目の開始後、2ヶ月ほどして、債務引受の手続きを終えました
このとき、引受日の仕訳を教えていただけますでしょうか

〇〇〇 / 長期借入金

となると思いますが、この〇〇〇が問題で、個人名義の預金はまだ引き続き法人事業に使っており、すでに借入した分の融資金はこの預金に含まれています
引受日で仕訳を起こすとなると、この〇〇〇は何の勘定科目になりますか?

今日一日考えてもわからなくてすみません。。

税理士の回答

ご質問だけの仕訳であれば、〇〇〇は役員貸付金です。
法人成りは、法人に引き継いだ資産・負債全てを仕訳しますので、ご記載の情報では上記の回答しかできません。

お忙しい中ありがとうございます
役員貸付金に計上したとすると、社長は少しずつ返済していくことになり、いつかはなくなるという感じなのですね
利益をあげて、しっかり役員報酬をとり、返済に当てていくというイメージでしょうか
(返済原資はそればかりではないと思いますが…)

簡単にいうと、本来役員個人が返済すべ借入金を法人に肩代わりさせたのですから、当然役員は法人に返済しなければいけません。
自身の経営する法人でも、法人と経営者個人は法律上別人だからです。
返済原資は役員個人の財産なので、役員報酬しかないかどうかは一概に言えません。返済期限はいつまでにという定めはありませんが、将来的に金融機関から追加融資を受ける場合、役員貸付金が残っているとマイナス材料になります。
なお、当然に法人には利息を支払わなければいけません。利息を支払わなかった場合、法人は損金不算入の役員給与、役員は給与所得課税となります。
先の回答にも記載しましたが、法人成りは、引き継ぐべき資産・負債全てを法人に引き継ぎます。
引き継いだ資産>負債であれば差額は役員借入金となり法人は役員に返済し、資産<負債であれば差額は役員貸付金となり役員は法人に返済する必要があります。
法人成りの引継ぎ時の処理がわからなければ、直接、税理士に見て貰った方が良いでしょう。

前田様、大変お忙しいところにありがとうございました
とても参考になりました
融資の相談も検討していますので、金融機関に納得してもらえるよう、定期的に返済し
法人では利益計画等作成して参りたいと思います
本当にありがとうございました

本投稿は、2022年11月08日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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