Uberなどの初回配達の現金プレゼント
ポイントサイト経由でUberや出前館で初回配達するとポイントが貰えるキャンペーンがやっててやってみたのですがこの初回配達で貰ったポイントは雑所得ですか?
それとも一時所得ですか?
税理士の回答
個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
[令和4年4月1日現在法令等] 国税庁HP
原則として、確定申告をする必要はありません。(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(根拠法令等 所法34、36)
これによるとポイント加盟店での商品購入等でのポイント付与は、「通常の商取引における値引き」と同様の行為とみなされます。税務署への申告が必要なのは「経済的利益」が発生した場合ですが、このケースはあくまでも「値引き」であって、経済的利益にはあたらないでしょう。そのため、申告の必要はありません。「Uberや出前館で初回配達するとポイントが貰えるキャンペーン」はこれに相当するものと考えます。
ポイントといってもさまざまな種類のものがあり、上記の利用に応じて付与されるポイントは「値引き」と見なされ非課税となります。
一方でイベント抽選や懸賞など、臨時的・偶発的に取得したポイントは、税制上では「一時所得」としてみなされます。
またアンケートの回答や友だち紹介、ゲームなど、毎日毎月継続的にポイントが獲得できるパターンで得たポイントは、「副収入」と同じ扱いといえます。税制上では、「雑所得」とみなされるのが一般的でしょう。いずれも場合によっては申告の義務が生じます。
本投稿は、2022年12月16日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。