個人事業主の事業主借と雑所得の分け方
今年から開業して初めて青色申告を行う者です。
口座を分けることが諸都合で出来なかったため、プライベートと事業兼用のカードと口座を使用して取引記録を付けています。
事業と関係のない、フリマアプリまたは個人間での個人的な不用品の売却による入金は、事業外の入金なので雑所得に入るのでしょうか?それとも、事業主借になるのでしょうか?
本業としてフリマ等をされている方の投稿はありましたが、それ以外での入金について投稿が見つけられませんでしたので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不用品の売却による所得は、課税の対象外になります。個人口座への入金であれば、特に処理はないです。
本投稿は、2022年12月23日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。