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棚卸しの必要性とポストカード販売の勘定科目について

現在、個人事業主としてデザインの仕事をしており青色で確定申告しております。
今年から作家活動も始め、自作のポストカードや布小物の販売を始めました。

そこで下記2点質問です。

①ハンドメイドで物販している場合、棚卸しが必要ということですが、棚卸しをしていない場合は材料費を経費で落とすことはできないのでしょうか?

②ポストカード作成のための印刷費などは【仕入れ】となるのでしょうか?

③作家活動の所得が20万円以下の場合は、確定申告はこれまで通りそれ以外の収入分のみで良いのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①棚卸をしていないからといって、経費の全てが否認されることはありえません。しかし、棚卸をしていない、ということは、期末棚卸分が仕入に過大に計上されていることになるため、期末棚卸分の経費を否認される可能性ががあることは否定できません。
②正確には製造原価にあたりますが、仕入で処理してかまいません。
③他の所得20万以下申告不要規定は給与所得者に対するものなので、あなたは対象外です。作家活動を事業にするなら、作家分を加えて申告が必要です。作家活動を雑所得にしても、もう1つ青色決算報告書を作成して、作家活動による所得を申告する必要があります。
もし、作家分を申告していなかったら、早めに修正申告をして下さい。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
疑問点すべて解決いたしました。
知識不足でしたので大変助かりました。

③について給与所得もあるのですが、毎年その分も含め、個人事業の決算書と一緒に申告していました。
ですが、20万以下の認識を間違っていたので危ないところでした。ありがとうございます。

作家分は2023年度からとなるので、来年事業として申告するようにします。

無知すぎて、棚卸しを必ずしないといけないのか疑問だったのですが(とても大変そうなので…)、材料としての経費が過大になり否認される可能性があるとのことですので、棚卸しの重要性がわかりました。今からコツコツ管理していきます。

確定申告期間でお忙しい中、ありがとうございました!

本投稿は、2023年03月09日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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