クライアントから正しい金額が振り込まれなかった場合の処理
お世話になります。個人事業主としてフリーランスの編集者をしています。
さて、クライアントから間違った金額が振り込まれた時に帳簿の処理について
教えて下さい。
前提:
4月末締め5月末払い:10万円
5月末締め6月末払い:10万円
請求書はそれぞれに対して作成済
で、5月末にクライアントから支払いがあったのですが、
金額を間違えたらしく9万五千円の支払いがあり、
誤りを指摘したところ、6月末に、5月分とあわせて10万5千円を
支払いたいと言ってきました。
この場合は、こちらが出した請求書とはズレてしまうものの、
5月31日 売上9万5千円
6月30日 売上10万5千円
として大丈夫なのでしょうか。
教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
「現金主義による所得計算の特例」を受けていらっしゃるなら、おっしゃる通りになります。
しかし特例を受けていらっしゃらないなら、売上の認識は「発生基準」といい、あなたの場合「請求書ベースが正しい」ということになります。
したがって仕訳としては
4月30日売掛金100,000円/売上100,000円
5月31日現預金95,000円/売掛金95,000円
5月31日売掛金100,000円/売上100,000円
6月30日現預金105,000円/売掛金105,000円
となります。
白色申告または青色申告だが貸借対照表を作成されていない場合でも同じで、売上は4月100,000円、5月100,000円と認識します。
以上よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年06月08日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。