木の伐採除根費用は経費なのか、それとも資産計上か?
会社を経営しています。太陽光発電所を建設する場合に山林を切り開いて行う時、木の伐採除根費用の税務の計上は何にあたるでしょうか?
経費扱いにできるのか、それとも資産計上するべきなのか?それとも減価償却が可能なのか?
詳しく教えてください。
税理士の回答

藤本寛之
木の伐採費用ですが、「地ならし」のための費用とされ、土地の造成・改良費用の一部と判断するのが一般的です。会計処理としては土地として資産に計上します。
本投稿は、2018年02月05日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。