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販売目的ではなくプレゼント目的で仕入れた商品は売上原価になりますか?

現在、個人事業主としてスポーツのスクールを運営しております。

毎回、新規会員の方には入会時にTシャツをプレゼントしていますが、これは勘定科目は広告宣伝費になりますか?

また、Tシャツは販売目的ではなく基本的にはプレゼント目的で仕入れています。
販売目的ではないですが、一応Tシャツ1枚辺り2500円に設定してます。
帳簿に記載する際は、プレゼントしたTシャツは支出になるんでしょうか?

それと販売目的ではなくプレゼント目的で仕入れているので、売上原価にはなりませんか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

Tシャツにスクール名等が入っていれば広告宣伝費になります。新規会員の方へのプレゼント目的だけであれば交際費になると思います。

お返事ありがとうございます。

帳簿に記載する際は、支出のところに2500円を記載したらよろしいんでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

お忙しい中ありがとうございます。

もう一点教えて頂きたいですが、Tシャツ代は発注した際の原価(例えば1000円)を支出に記載ではなく、こちらで設定した価格(例えば販売目的ではないけど2500円に設定)を記載でよろしいんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Tシャツは購入した時の金額で経費に計上します。

では、自分で設定した2500円ではなく、1枚辺り発注した際の原価で経費に計上でよろしいでしょうか?

自分が着用するために販売目的ではないTシャツ類を発注した場合は、帳簿には支出として記帳するんでしょうか?
それとも業者から発注した際の支出のみを記帳するんでしょうか?
 
先程返答頂いた回答に対する質問と合わせて教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご理解の通り発注したときの原価で経費に計上します。また、販売目的でないTシャツを発注したときは記帳はしません。

ありがとうございます。
最後にもう一点教えて下さい。
先程回答頂いた販売目的ではないTシャツを発注したときは記帳はしないっていうのは、下記の認識であってますか?

①販売目的ではないTシャツを入会時にプレゼントするために発注した場合

業者から仕入れた金額を支出に記帳し、更に入会時にプレゼントした枚数のTシャツ✕原価も支出に記帳。

②販売目的ではないTシャツ類を自分が着用するために発注した場合

業者から仕入れた金額を支出に記帳し、自分が着用して卸したTシャツ類は支出に記帳しない。

この2つであっていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

①ご理解の通りになります。
②自分が着用するためのものは、記帳の対象ではありません。

②については、自分が着用する場合は帳簿に記帳もせず自己負担のポケットマネーという認識でよろしいですか?

もし販売目的ではないスクールの名前の入ったTシャツ類を友人やお世話になっている方々にプレゼントした場合は、①と同じ業者から仕入れた分の支出記帳とプレゼントした分の原価の値段を支出に記帳でしょうか?

また先程の②についてですが、販売目的ではないスクールの名前入りのアパレルを仕事(スクール)で自分用に仕入れた場合も同様に何も記帳はしないんでしょうか?

それとも仕入れた分を支出に記帳し、更に自分がスクールで着用するために卸したスクールの名前入りのアパレル類も広告宣伝費として支出に記帳でしょうか?

重ね重ね質問ばかり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年02月27日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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