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事業譲渡による仕訳について

とあるカルチャースクールを
企業Aから個人B(私)に100万円(仮)で譲渡してもらうことになったのですが
(企業Aには償却を終えていない固定資産が残っています)
この場合、中古資産を100万で買ったということで簡便法を使って
仕訳をすればよろしいのでしょうか?

開業にかかる費用は繰延資産として5年で償却というのもありましたが
これとはまた別ものなのでしょうか?

税理士の回答

御相談ありがとうございます。

いえ、事業譲渡の場合においては、カルチャースクールの構成資産を分解して仕訳処理する必要があります。
例えば、譲渡代金の100万円の内訳として、
・固定資産150万円
・売掛債権50万円
・未払債務150万円
・営業権(差額)50万円 が構成要素となりますと、この分解したものを仕訳として計上する必要があります。

開業にかかる繰延資産は別ものになります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年08月15日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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