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紹介料をもらった時の勘定科目について

不動産業を営む法人です。
マンション売買の仲介をしたお客様がリフォームしました。紹介したリフォーム会社からリフォーム代金の10%弊社に振り込まれました。

勘定科目は雑収入として、営業外収益になりますか?

税理士の回答

こんにちは。
一般的に不動産業であれば紹介料の受け渡しが日常的に行われているかと思いますので、紹介料収入を売上の勘定科目の中で内訳表示をする方法でもよろしいかと思われます。
結果として、収益に計上されていれば特段の問題はございませんので、雑収入として営業外収益に計上されても問題はないでしょう。

こんにちは。お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2025年02月05日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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