産廃収集運搬業、売上・支払いの会計処理について
個人事業主の『産廃収集運搬業者』の経理について。「排出工場」から「運搬料」と「処理料」の合計金額をもらい、「処理料」については運搬先の「処理業者」に支払う、という形態です。このときの会計処理についてお伺いします。例を挙げると、排出工場から5万円もらい、処理業者に4万円を支払ったという場合、運搬業者の収益は1万円です。先日、地元の税務署で指導されたのは、5万円を売り上げ計上し、4万円を「処理代金」の項目で経費に入れるようにとのことでした。が、「排出工場」から「処理料」を預かってそれを「処理業者」に渡している形ですから、4万円は立替金での処理ができないのでしょうか?
税理士の回答

御相談ありがとうございます。
微妙なところではありますが、
契約内容によっては立替金処理することはできると思います。
難しい法律構成は書ききれませんが、
立替金処理できる場合とは、「処理料」について、自社が全くリスクを負っていない場合になります。
リスクを負担していないというのは、排出工場が処理業者に支払っている代金が4万円であることを知っている状況にあり、
それを立替払いしているに過ぎないといった状況になります。
実際に、立替金処理できるかどうかは、契約内容を見て見ないことには分かりませんが、
「排出工場」が立替金金額を知っているかどうか、を1つの指針にしていただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年08月26日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。