車を下取りに出すときの仕訳 リサイクル預託金について
平成17年11月に事業の用に供したトラックを下取りに出して、新しいトラックを購入することになりました。仕訳について悩んでいます。
旧トラックの取得額 3,160,400
(→固定資産台帳上の取得価額。請求書上の車両本体+付属品+特別仕様の金額)
減価償却累計額 3,128,792
今回下取価格 250,000+税20,000
H17年旧トラック購入時の請求書が残っていて「リサイクル料金8,340円」の表記がありますが、B/Sに預託金という科目がありません。当時の総勘定元帳も残っていないので、購入時にリサイクル預託金をどのように仕訳したのか不明です。
もしリサイクル預託金が資産計上されているのなら、次の仕訳で正しいでしょうか?
(借方)
未収入金 270,000
(貸方)
車両運搬具 31,608
預託金 8,340
借受消費税 20,000
固定資産売却益 210,052
また、実際には預託金が資産計上されていないので、次の仕訳にするしかないでしょうか?
(借方)
未収入金 270,000
(貸方)
車両運搬具 31,608
借受消費税 20,000
固定資産売却益 218,392
預託金が資産計上されていなかったのは前任者のミスなのでしょうか?
それとも預託金を資産計上しないやり方もあるのでしょうか?
リサイクル法は平成17年1月から施行されたそうですが、このトラックの購入は平成17年10月です。なぜ預託金が資産計上されなかったのか良く分かりません。。。
税理士の回答

藤本寛之
上記仕訳で問題ありません。
リサイクル預託金が計上されていない場合の仕訳(貸方)は以下のようにしても良いと思います。
(貸方)
車両運搬具 31,608
借受消費税 20,000
固定資産売却益 210,052
雑収入 8,340
車両リサイクル料が開始された当初、販売店の請求書でリサイクル料が明確に区分されていなかったケースもあったので、平成17年頃に取得した車両(もしくは車検期限が到来した車両)についてリサイクル預託金の計上がされていないといったことは今でもたまに見ることはございます。
どうもありがとうございました。すっきりしました。
本投稿は、2018年04月12日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。