海外特許出願費用について
特許事務所より以下の請求書が来ました。
【内訳】
OA応答にかかる手数料 50,000
OA応答にかかる海外送金手数料 2,000
源泉所得税 5,309
★OA応答にかかる現地代理人費用(立替金) 115,766
課税合計 52,000
消費税 5,200
消費税込 57,200
源泉所得税 5,309
★立替金 115,766
総計(源泉所得税差引)¥167,657
★立替金の勘定科目は租税公課でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは
立替金の勘定科目は、実際の役務に関する勘定科目になります。
特許出願に関する報酬なら、支払報酬や支払手数料になりますし、日本のような印紙代に相当するものであれば租税公課になると思います。
ただ、海外現地での費用のため消費税区分は対象外になりますので、支払報酬や手数料のように、科目の元々の税区分設定が課税の科目を選ぶ場合、仕訳登録の際の税区分にはご注意ください。
消費税区分さえ気を付ければ、法人税(所得税)の所得計算上は、費用科目であれば所得は変わりませんので、大きな問題にはなりません。
本投稿は、2025年04月21日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。