破産法人で免責申請しなかった借入金、返済の税務処理について
私が、すでに破産処理が完了した法人の代表取締役でいるときに取引先から借り入れた事業用資金について、現在、個人事業主として経営が安定していることもあり個人名義で返済しています。
返済開始後初めての確定申告にあたり、この返済金(約80万円:原本+利息)を経費の類で処理できないか、できるとすればどういった科目が適切かお教えください。
経緯は以下の通りです。
2010年9月代取をしていた法人(H)の破産手続き開始
2010年10月当方の個人名義で、取引先(T)より借入(K)
2010年12月(H)の外注先に(K)を支払い。外注費として決算処理済み。
2011年10月裁判所における破産手続き完了(個人としては自己破産済み)
2012年1月〜個人事業主として(K)を返済中
取引先(T)とは、破産処理に関係なく(K)を返済する約束をし、法人(H)の決算書に記さず、免責申請もしませんでした。
以上、よろしくお願いします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
利息は問題なく経費になりますが、元本は残念ながら経費にはなりません。
本投稿は、2014年07月24日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。