建物のみを法人に譲渡した場合の法人側での解体費の会計処理
土地の無償返還の届け出を提出し、私が代表を務める法人が、固定資産税の3倍程度の金銭を、私個人が所有する土地の地代として、私に支払う予定にしています.
当該土地には私所有の古屋があります.当該法人が当該古屋のみを固定資産税評価額相当で買い取り(所有権を移転して)、法人に所有権がある状態の古屋を当該法人が解体する場合、この解体費は、①固定資産除却損とし法人側で費用認識できるのしょうか、それとも、②法人側での何らかの資産の取得費(建て替え後の建物の取得費)に含められるものでしょうか、あるいは、③法人側で費用等として認識できず、個人での支出となるのでしょうか.
よろしくお願いいたします.
税理士の回答

法人の経費に落としたいがために何か通常出ない取引をしているように感じます。
課税庁がそのことにきずきはしないでしょうか。

三嶋政美
当該古屋が法人の名義となった後に法人が解体するのであれば、その解体費用は①固定資産除却損として、法人の損金に算入されるのが一般的です。これは、法人が取得した固定資産(古屋)を用途廃止により除却するため、税務上の除却損の対象となるためです。②のように将来の建物取得費に含める必要はありませんし、③のように個人の費用となることもありません。法人所有資産の処分に伴う支出として、正しく法人の会計に計上することが適切です。ただし、取得時の時価と整合性のある金額であること、関連者間取引の妥当性が問われないよう、契約書等の整備が望まれます。
ご多様な中でのご見解、誠に有難うございました。相談者には無かった視点からのご見解もあり、大変有用でした。ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月28日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。