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転貸している土地返還に伴う原状回復費用の負担に対する税務処理について

 当社は、A社から甲土地を借り受け、個人Bに貸し付けています(終期H30.2末、利用目的;駐車場用地)。Bは、学生向けアパート経営を営んでおり、甲土地を駐車場用地として利用。
 昨年、A社が甲土地を第三者に譲渡するとの意向を受け、昨年10月、Bに対し期間満了に伴う引渡し2月末を求める通知書を発送しました。なお、A社と第三者との引渡日は2月末。しかし、Bは、本年12月末、駐車場用地が確保できないとして継続使用を主張したことを受け、2月下旬に当社は甲土地の引渡しを求める文書を弁護士から発送し、2月末の引渡しを強く求めましたが、結局3月以降も継続して使用していました。なお、Bは3月分の賃料1.2万円を当社に振り込んだ(返金しようとするがBは拒否)。
 このような状況を受け、訴訟準備を進めていたが、経営層の意向を受け、任意協議を継続していたところ、3月中旬、Bは近隣地の土地を取得し、駐車場用地として直営で造成工事を開始しました。
 一方、A社から第三者に対し、甲土地の引渡しについて猶予の要請を行っていただきましたが大幅な遅延は認めない状況で、一応3月末とされましたが、Bの造成工事の3月末完成は微妙な状況でした。
 あわせて、Bは甲土地に車止め、防草シート等を残置していましたが、3月末までの甲土地の返還の意思表示をしないことから、3月下旬、Bに対し、甲土地の原状回復は当社が実施する旨を伝え(Bは「勝手にしろ」との回答)、既成事実を積み重ねて、Bから当社への返還を認めさせるのが得策と判断し、原状回復を進めたところ、産業廃棄物処理が必要であることが判明し、最終的に30万円程度要しました。
 このたびの質問は、この「30万円」程度の税務処理についてです。
 上記の通り、経営層から任意協議を継続せよとの方針もあり、当該金員は当社が負担せざるを得ないと経営層は考えています。それは問題ないと思うのですが、税務処理として、本来Bが負担すべきものでBへの求償を放棄する渡韓ゲルと「交際費」で整理する考え方と、Bに対し残存物除去を当社が実施する考えを示し、結果的に30万円要したものであり「費用(損金)」で整理する考え方もあると思います。特に、仮に少額訴訟を提起した場合の時間的・労務的負担を考慮すると、30万円は安価な解決であり、費用処理してもよいとの意見もあります。
 いかがでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

貸付金として回収を求めるか、寄付金となるのか、譲渡に伴う経費とするのか微妙な内容かと存じます。
こういった場合、法人ですので、顧問税理士の方に相談し、全体としての税務リスク状況はどうか、踏まえて、今回、どうとらえるべきかの見解を伺うのがよろしいのかと存じます。会社の状況によっては、30万であれば少額として、否認されても良いとして説明資料等準備した上で経費処理するバイアもあろうかと存じますし、貸付金処理し、回収を図る場合もあろうかと存じます。

本投稿は、2018年04月29日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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