テナント改修工事の仕分けについて
お世話なります。個人事業主として開業する際、テナント改修工事を行いました。
青色申告を行う予定で弥生会計にて入力を行おうと思うのですが、見積書に造作工事等について細かく解体工事、大工造作工事、電気設備工事等分けてありますが、これらは資本的支出や修繕費を全て分けて入力すべきでしょうか。
それとも請負金額として合算されている金額で資本的支出の建物として記帳してしまってよいのでしょうか。
分けて考える場合、単価税込10万円未満の修繕費は開業費に含めて良いでしょうか。
また、消費税や諸経費は全体からの割合による分配でよかったでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

それとも請負金額として合算されている金額で資本的支出の建物として記帳してしまってよいのでしょうか。
合計ではよい。
建物ではなく、建物付属設備です。
よろしくお願いいたします。

佐藤和樹
基本的には「資本的支出と修繕費を分けて判断するのが原則ですが
ただし、すべてまとめて資本的支出として「建物附属設備」や「構築物」で計上しても、大きな問題になることは少ないです
10万円未満の項目については「開業費として資産計上し、数年で償却」という方法も実務的には許容されます
• 諸経費や消費税は、総額から按分処理で問題なし
本投稿は、2025年08月07日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。