空室対策による家電製品などのプレゼント
空室対策による家電製品のプレゼントは、交際費ですか?
それとも、販売促進費や広告宣伝費ですか?
税理士の回答

ご相談の家電プレゼントが、
予め不特定多数の者に対し、賃貸契約成立への広告効果を狙った、常識的に通常要する費用である場合には、広告宣伝費と考えられます。
ポイントは、不特定多数、広告目的、通常要する費用です。
では、通常要する費用とはいくらか?
これは事実認定の問題なので、残念ながら、ここで私が断定することはできません。
調査があった際に、当事者(ご相談者様)が、税務署を論破できる金額です。

藤本寛之
一定の期間に賃貸借契約を締結し、入居者された方に対して家賃の1か月分のキャッシュバック、家電製品のプレゼント等、様々なキャンペーンが行われています。
これらを交際費とはぜずに、販売促進費や広告宣伝費として損金処理するためには、不特定多数の者に対しキャンペーンの内容を事前に告知し、当選の機会が平等に与えられていることが必要です。
家電プレゼントの金額については、同業他社が行っているキャンペーンの内容を参考にされたら良いと考えますが、通常は家賃の1か月分程度ではないでしょうか。
南先生、藤本先生、ご回答ありがとうございます。
プレゼント内容は、カーテンやエアコンなど様々です。
不特定多数の者に対して、事前に広告していたら、交際費ではないということですね!
追加で質問ですが、特定の者に対して、契約のお礼に入居者が通常負担する家賃の保証をする会社への保証料をサービスで支払う場合には交際費ですか?

〉契約のお礼に入居者が通常負担する家賃の保証をする会社への保証料をサービスで支払う場合には交際費ですか?
入居者が負担すべき保証料の一部を負担してあげるのですか?
交際費は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為ですので、交際費にはなりません。
その本質的な経済的意味合いは値引きではないでしょうか。
保証料会社へ支払う保証料を特別に負担してあげました。
これは交際費ではなく値引きになるんですね。
ありがとうございました。
ちなみに敷金礼金は0円なんですが、値引きとなると仕訳はどうなりますか?

考えられる仕訳は以下の2通りぐらいだと思います。
値引きで計上するパターン
(預金)×× (売上)××
(売上)××
手数料で計上するパターン
(預金)×× (売上)××
(支払手数料)××
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年05月01日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。