買掛金がマイナス計上
買掛金がマイナス計上されることはありますか?
例えば、フランチャイジーがフランチャイザーから仕入れがあり、売上代金も一旦フランチャイザーに入金されて後からフランチャイジーに支払われる様な場合に発生するとかありますか?
税理士の回答
過払いなどどこかに誤りがない限り、買掛金のマイナスはあり得ません。
買掛金がマイナスだと、取引事実や経理処理に誤りがあるので、解明に努めなくてはなりません。
売上が一旦フランチャイザーに入金されたときには、売掛金で経理すべきで、後日支払われるときには売掛金のマイナスで処理します。

買掛金は、仕入の計上(仕入/買掛金)の時に発生します。買掛金の計上金額に誤りがあれば、買掛金の支払金額と合わないためマイナスになる場合があります。
本投稿は、2025年09月01日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。