輸出消費税還付後に商品を国内でメルカリ販売した場合の還付金返還手続きについて
ebay輸出をしています。
昨年商品を仕入れてebayで販売をしていますが未だに売れておりません。
しかしながら今年の3月に輸出消費税還付金を申請し既に受け取っています。
商品は期末在庫として計上済みです。
ebayで売れる見込みがないため国内でメルカリ販売し損切りしようと思っています。
売れた場合、通常通り売上高として計上すればよいと思いますが
輸出していないのに輸出消費税還付金を受け取ったままになってしまいます。
何かしら還付金の返還手続きをする必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

還付金の返還手続きは必要ありません。
課税仕入れに係る消費税額は、仕入れた期の仕入税額控除となります。
そのため、当期の消費税は、以下の取扱いとなります。
・売上:課税売上(国内売上)
・売上原価:課税対象外(在庫を販売)
上記より、適正な消費税額を納税することになります。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月07日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。