[勘定科目]輸入仕入れの仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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輸入仕入れの仕訳について

商品を海外から輸入した際の
仕訳と税区分についてお伺したいです。

商品40,000円はクレジットカードで支払いを行い、
後日、ヤマト運輸にて商品が届いた際に
関税3,600円と消費税8,400円の合計12,000円を現金で支払いました。

当方税込経理を行っております。

仕訳は
仕入 40,000/買掛金 40,000
仕入 3,600/現金 3,600(関税)
仕入 8,400/現金 8,400(消費税)
で宜しいのでしょうか?

また、上記仕訳で合っているとしても
それぞれの税区分が分かりません。

仕入れ時の利用明細と
関税・消費税を支払った際の明細はございますが、
適格請求書はございません。

お力添えいただけますと幸いです。

宜しくお願いいたします。


税理士の回答

質問に対する直接の回答にはなりませんが、まずは前提条件の確認をやり直した方が良いと考えます。

消費税(輸入消費税)の計算は、「課税価格(原則として商品代金+運賃・保険料)」に「関税額」を加えた合計額を基礎として行われます。
今回のケースでは、40,000円+3,600円=43,600円となり、この金額に10%を乗じると消費税額は4,360円となります。したがって、提示されている消費税額8,400円とは大きな差があります。

合計金額自体は合っている可能性もありますが、商品の代金・関税額・消費税額のいずれかに誤りがある可能性が高いため、内容を再確認されることをおすすめします。

ご回答ありがとうございます。

仕入れの金額については質問記入時に
正確な金額ではなく、仮の金額で記入してしまいました。
正確には83,877円です。
煩わしくなってしまい大変申し訳ございません。

関税・消費税の金額は3,600円・8,400円で間違いございません。

宜しくお願いいたします。

保税地域からの引取りに係る課税貨物については、課された又は課されるべき輸入消費税額のみが、消費税額控除の対象となります。
したがって、支払った輸入消費税のみが課税仕入の対象となり、以下のような仕訳処理が適切と考えます。

① 商品代金(40,000円)

仕訳:仕入 40,000 / 買掛金 40,000
税区分:対象外(不課税)

② 関税(3,600円)

仕訳:仕入 3,600 / 現金 3,600
税区分:対象外(不課税)

③ 輸入消費税(8,400円)

仕訳:仕入 8,400 / 現金 8,400
税区分:課税仕入
※「10%課税仕入」などではなく、全額を消費税として処理します。

なお、会計ソフトによって入力方法が異なります。
たとえば freee では、輸入消費税を「国税部分(7.8%)」と「地方税部分(2.2%)」に分けて入力する必要があります。

参考:
輸入を記帳する
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204552110-%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B

本投稿は、2025年10月09日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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