[勘定科目]破損商品の仕分けについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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破損商品の仕分けについて

発送した商品が、輸送中に破損し、配送業者から商品代金が支払われた場合の仕分けを教えて下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

破損商品について補償金としてもらったということでよろしいでしょうか?
その場合、
①商品(既に売上原価として計上しているのであればそのままの処理でも良いかと思いますが、通常の売上原価と区別したい場合)
(雑費)×× (商品)××
②補償金もらったとき
(現預金)×× (受取補償金-営業外or特別利益)××
なお、その場合、消費税は不課税となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

質疑は終わっていますが、補足しておきます。

実務上、運送会社から破損した商品相当額の金銭を受け取ることがありますが、それを収入計上し、実費相当の補償金であれば消費税の区分は課税になります。

補足の回答、ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月13日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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