ロイヤリティ報酬の仕訳について
在庫を持たず、デザインだけを提供し、売れたらロイヤリティを貰う、
SUZURIやAmazon Merch on Demandで得たロイヤリティ報酬について、会計上どのように仕訳すればよいか教えてください。
例
SUZURIで2,000円の商品が売れて、印刷代、送料などが引かれた後の報酬が700円、さらに振込手数料が200円差し引かれて、実際の入金額が500円だった場合、
① 借方:売上高 700円 / 貸方:売掛金 700円
② 借方:売掛金 500円 / 貸方:普通預金 500円
③ 借方:売掛金 200円 / 貸方:支払手数料 200円
でよいでしょうか。
この商品自体の2000円は私の売上として計上しないで良いでしょうか。
同様のケースで、Amazon MODでロイヤリティ700円、送金手数料200円が差し引かれて500円が入金された場合も、仕訳方法は同じでよいのでしょうか?
税理士の回答
まず、すべて貸借(借方と貸方)が逆です。
ロイヤリティの報酬でしたら、お考えのとおり、700円が売上と考えられますが、販売チャネルとの契約で販売者が質問者様、制作(印刷代及び送料)が外注費となるようであれば、2,000円を売上計上して、印刷代及び送料の1,300円を外注費とするべきでしょう。販売チャネルとの契約をご確認ください。
逆でしたか
① 借方:売掛金 700円 / 貸方:売上高 700円
② 借方:普通預金 500円 / 貸方:売掛金 500円
③ 借方:支払手数料 200円 / 貸方:売掛金 200円
こちらであっていますか?
契約内容をかくにんしてみます。
本投稿は、2025年11月21日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







