現金出納帳における現金過不足について
自治会で現金過不足が発生し、年度末になっても判明しない時、ネットで調べると「雑損失」「雑収入」を使用とでてきます。今回現金が不足なんですが(例△100円の時)、家計簿と同じ現金出納帳(貸方借方ではないもの)の書き方なんですが、科目に「雑損失」、不足金額は収入に100円と記入し相殺するんでしょうか?その際、入金伝票は必要になるんでしょうか?(入金伝票に雑損失、100円と起票しますか?)摘要も書いた方が良いのでしょうか?経理の帳簿つけたことなく、現金が不足すること今までなかったそうなので教示いただきたく存じます。
税理士の回答

不足している場合は、雑損失で経理処理します。摘要は、現金過不足で、出金伝票は不要と思います。
安易に処理することなく、きちんと過不足の理由を調べたうえで、経理処理することが必要です。
金額が大きいと、誤解の基となります。
早々にご回答ありがとうございます。経理というより、貸借対照表はない自治会なんです。貸方借方ではなく収入支出といった家計簿につけているような自治会の帳簿なんです。
上記のご回答ですが、科目に雑損失、摘要に現金過不足、「出金伝票不要」ということですが、「入金伝票不要」かと思ってたんです。家計簿帳には相殺するために不足分は雑損失として収入の方に記入すると思ったんですが、支出の方に相殺するため不足分記入した方がよいのでしょうか?

支出に不足分を記入すると、現金残高が一致します。
ご回答ありがとうございます。お忙しい中すみません。不足分は出金している(理由が判明していないが)という考えで良いという事ですよね?出金伝票は起票しても問題はないんですよね?

特に詳細がないため、出金伝票はなしでも問題ないと思います。
一連の処理が面倒であれば、不足金をポケットマネーから出すのもありと思います。(個人的にはそうします。)
ご回答ありがとうございます。皆さんで話し合った結果、雑損失で処理する事になったんですが、一昨年の会計さんから過去の帳簿に転記相違があったから現金合っていなかったのでは?と連絡が入りましたが、もし過去の転記相違があったときも同じように雑損失又は雑収入で処理をすれば良いですか?

帳簿残高と実際の現金残高が合っていないのに、新年度に引継ぎされたということですか。
帳簿の期首残高を訂正するか、雑損失(前期の誤りのため)でもよいと思います。
きちんと現金過不足の理由が解明できたことは、とてもよい事と思います。
当時の会計担当にまだ伺っていませんが、通帳と帳簿を見たところ、やはり転記相違でした。帳簿を再確認せず、監事も気づかなかったようで、帳尻合わせしたのではと。現金過不足がわかった年度も27年度のもので、一昨年の会計さんはこれから監査だから29年度会計さんに雑損失で訂正してもらったらよいのではといってましたが、それでも大丈夫ですか?何度もご質問すみません。

雑損失でよいと思います。
現金過不足を雑損失とした経緯が明確のため、監査も問題ないと思います。
承知しました。沢山の質問に丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。わからないことばかりなので、とても助かりました。
本投稿は、2018年06月10日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。