個人事業主の2代目が別会社を設立。今まで給与だった仕分けが何になりますか?
今、両親の経営するお店(個人事業主)で共同経営者として働いております。
今までは給与としてお金をいただいていました。
4月に私が別に法人を立ち上げて、今両親が経営するお店の業務全般を提供するようにしました。
ふと、8月に入り、新たな法人での経理をしていたのですが、7月分の給料からは法人で頂くようにしたので、仕分けがわからなくなりました。
この場合は、受け取り報酬になるのでしょうか?それとも売り上げでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

給与ですね。
今年は、個人としても給与が二か所から頂くことになりますね。個人(父)から貰った退職時の源泉徴収票を元に、法人でそれを加えた年末調整をされることになります。

髙須賀章隆
法人が顧客に業務を提供し、受け取った対価は売上として仕訳をします。
法人から貴殿に支払った給料は、貴殿は役員だと思われますので役員報酬として仕訳します。

3月までは個人事業で、4月あるいは8月から、法人の売上・給与・経費でしょうか。
それとも、法人は、個人から業務受託収入を貰い、役員への報酬支払でしょうか。
個人と法人の取引が明確でないと、回答は難しいと思います。

岡本好生
ご両親(個人事業主になってる方)と新設法人との間の契約書をお作りになっていらっしゃいますでしょうか。経費の帰属等も明確に決めておかないと、経理処理をどうするべきか決めれられませんから。契約相手が親族ですから、税務当局に疑義をもたれないようなしっかりとした契約書を作っておかないと税務上の問題が多発しますよ。
相田裕郎様
給料ですね。確かに2か所からいただくことになりますね。すっかりと抜け落ちていた視点でした。ありがとうございます。
髙須賀章隆様
私が知りたかった答えだと思います。やはり売り上げですね、今まで現金商売だったので、売り上げの概念が目先の小物の積み重ねだったので、疑問でしたが、売上として経理処理しようと思います。
給料は役員報酬で処理します。ありがとうございます。
富樫修一様
両親の事業とも私の法人も12月決算です。1月から変更しようと思っていましたが、勢いあまって7月から処理してしまいました。頭の中を一度きちんと整理したいと思います。ありがとうございます。
岡本好生様
契約書については全く頭の中にありませんでしたので、驚きました。お恥ずかしい限りです。これはちょっと頑張って作成したいと思います。貴重なご意見ありがとうございます。

3月まで 父が事業所得を計上。
廃業届。
1~3月は給与を支給。
4月 法人立ち上げ。
法人が事業を引き継ぎ。
4月~6月は無報酬?
では無く、法人から4月~同額で役員報酬をもらっていた。
ということになるのでしょうね。
でなければ、7月~の役員報酬は損金になりませんので。
父から事業を引き継ぐ際、固定資産等も引き継ぐのであればそれらの売買契約書含めて、父の3月までの事業所得を算出、確定申告することになりますね。
最寄りの税理士さんにご相談いただくのも一案です。

髙須賀章隆
役員報酬については「定期同額給与」「事前確定届出給与」について様々な規制があります。
こちらの記事が参考となるとおもいますのでご参考ください。
https://www.zeiri4.com/c_4/h_602/
相田裕郎様
現在の両親の事業を完全に引き継ぐ際に参考にさせていただきます。詳しくてとても参考になります。私には難しいと思いますので、最寄りの税理士さんに相談しようと思います。ありがとうございます。
髙須賀章隆様
とても参考になる記事でした。何度も読み返しておきます。しかし個人事業よりも給料の支払いだけでも多くの規制があることに驚きました。対して売上もないので定期同額給与で処理しようと思もいます。ありがとうございます。
あと、ふと思ったのですが、今加入している「小規模企業共済」があるのですが、これは損金になると聞いたのですが、売上から小規模企業共済を差し引いた後に、役員報酬を支払うのでしょうか?それても役員報酬内に含ませた形にするのでしょうか?
小規模企業共済は、個人用と聞いたので、後者の役員報酬に含ませた形にすべきかと思っております。
もしお時間があれば教えていただけると嬉しいです。

法人の給与の払い方、実態を踏まえて、現時点で損金に出来ないものになっている恐れがありますので、ご留意ください。
小規模共済は、役員としての加入資格の変更の手続きをされる必要がありますね。単なる手続きとなりますが。忘れないうちに。
これは個人として支払うものなので、法人からの役員報酬等には影響せず、また、法人が負担するものではありません。
負担するとそれは現物給与。役員報酬に含まれることになり、社会保険料、所得税等にも影響しますのでご留意ください。
踏まえて、最寄りの相談しやすい税理士さんを掴まえるのが宜しいのかと存じます。

髙須賀章隆
小規模企業共済の効果
役員個人の所得税を安くする効果があります。小規模企業共済の支払額は所得税の計算するにあたって所得控除に算入できるためです。
小規模企業共済の支払原資
役員個人の財布から支出する必要があります。
そのため①法人から個人へ役員報酬支払い②受け取った役員報酬から小規模企業共済の支払いをするという流れとなります。
ご質問様がおっしゃる通り、小規模企業共済に加入するのであればその金額も加味した上で役員報酬の金額を決定する必要があります。
記事を読んで頂けたようで、役員報酬はみだりに変更することはできませんのでご留意ください。
相田裕郎様
役員としての加入資格の変更の手続きをされる必要があるのですね。知りませんでした、勉強になります。負担すると現物給与ですね。大変わかりやすいです、何度もご意見いただきましてありがとうございます。
髙須賀章隆様
私が求めている答えを、わかりやすく教えていただき、誠にありがとうございます。
すっきりしました、近くなら・・・・と思います。
役員報酬はみだりに変更しないようにします。個人事業主会計のなごりでついつい変更しそうな時も思い出して注意します。
皆様貴重なお時間とご意見いただき誠にありがとうございました。本当色々専門家の言葉は身にしみます。
また何かあったら質問させてください。

髙須賀章隆
利益予測ができるのであれば事前確定届出給与も有効となります。
是非ご参考くださいませ。
髙須賀章隆様
事前確定届出給与って、ボーナスまで損金にできるのですね。色々と制約があるのと、まだそこまで収益が上がっていないので、今期は無理ですが、これから事業拡大をして、いずれ事前確定届出給与が有益な状態になるように頑張ってみます。本当色々ありがとうございます!相当学びました。勢いで法人を作ったものの、迷路にはまり込んでいたのですが、出口が見つかった感じがします。
本投稿は、2018年08月02日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。