建設業の未成工事支出金繰越について
初めまして。
私、福岡県で建設業を個人で営んでいます。確定申告は青色申告で、個人で帳面を付けて申告しています。
平成29年12月で工事終了で、工事代金が平成30年1月に入金。
この場合、未成工事支出金の扱いでよいのでしょうか?
税務署の方から、この場合は平成29年の売り上げに計上するように言われました。
以前、税理士の方から頂いたアドバイスでは、お金を貰っていない場合は、未成工事支出金の扱いで良いと言われたのですが…。
税理士の回答

12月に完成工事未収入金で、売上計上が必要です。
工事の引き渡しが終了していれば、未収入金です。
引き渡しが完了してなければ、未成工事支出金になります。
返答が遅くなり大変申し訳ございません。
お答えいただいてありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年08月06日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。