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リース料が支払えなくて、残金が債権回収業者へ渡ってしまいました。この場合の仕分けが分かりません。

個人事業主です。
リース料が支払えなくなってしまい、支払い期間を延長してもらって毎月3万円ずつ支払っていましたが、残金(約160万円)が債権回収業者へ渡ってしまいました。一括支払いが困難なため債権回収業者にも毎月3万円の支払いで話はついております。(契約書等はありません)
このような場合の仕分けはどのようにすればよいのか分かりません。
よろしくお願いいたします。


税理士の回答

リース契約した際に、リース物件を資産計上しリース料総額を未払金経理した場合には、引き続き未払金の取り崩しの処理をすることになります。
(借方)リース債務 *** (貸方)現金預金 ***

リース物件を資産に計上せず、毎月リース料として経費処理していた場合には、引き続きリース料として費用処理せざるを得ないものと考えられます。
(借方)リース料 *** (貸方)現金預金 ***

いずれにしましても、新たな債権者(債権回収業者)との間で今後どのような支払い条件になるのか、その残金に関する契約を再締結すべきと考えます。

宜しくお願いします。

服部先生、詳しい御回答有難うございました。

最初の相談の際に書き忘れてしまったのですが、リース期間は3年程前に切れており、リース物件はまだ当方に残っております。

この場合でも同様な仕分けでよろしいでしょうか。
重ねてよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の文面に「支払い期間を延長してもらって・・」とありますので、確定した債務を遅れながら支払っているものと思われます。本来であればリース期間満了時にリース料の支払いも終了し、再リース契約になるものと思われますが、ご相談者様の場合には当初のリース料の支払いがまだ継続しているものと考えられますので、上記の仕訳で処理を継続せざるを得ないものと考えます。
宜しくお願います。

服部先生、重ねての御回答有難うございました。

本投稿は、2015年10月18日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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