固定資産の売却益仕訳
お願いします。
法人が固定資産を売却する場合の仕訳は特別利益だと思いますが、会社内に複数の部門があり、固定資産を実際に使用する部門の売上収入=営業利益とするのは、固定資産管理上や会社会計上、税務上等まずいでしょうか。その固定資産の販売を会社の営業項目として免許等取得した上で実施する場合ではなく(例えば中古車なら古物商や自動車販売業に必要な許可資格が無い)、単に買換え等で売却する場合なので、やはり営業外の科目で処理するべきと思いますが、減価償却費を計上して得た売上との対比が重要で、費用対収益対応の法則からも、特別利益とすべきと考えて正しいのでしょうか。
税理士の回答
固定資産を実際に使用する部門の売上収入=営業利益とするのは、固定資産管理上や会社会計上、税務上等まずいでしょうか.
社内ルールとしての管理会計上、その部門の売上とするのは特に問題ないと思いますが、会社計算規則88条2項で固定資産売却益は特別利益と定められていますので、損益計算書では特別利益に表示すべきと考えます。
税務上は、法人税法22条4項で収益(益金)と費用(損金)は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする、とされていますので特別利益とすべきですが、法人税は益金と損金で所得計算をしますので、所得金額が間違えなければ売上に計上しても問題とされることはないと思います。
元銀行員としての私見ですが、固定資産売却益を損益計算書上の売上に計上することは粉飾と捉えらる可能性があります。
その固定資産の販売を会社の営業項目として免許等取得した上で実施する場合ではなく(例えば中古車なら古物商や自動車販売業に必要な許可資格が無い)・・・
こういった業種では固定資産ではなく棚卸資産として会計処理をしているのが一般的です。
減価償却費を計上して得た売上との対比が重要で、費用対収益対応の法則からも、特別利益とすべきと考えて正しいのでしょうか。
固定資産は取得時に一時の費用とせず、減価償却によってその効果の及び期間にわたって費用配分することで費用収益対応の原則に対応しておりますが、固定資産を売却することによって得られる利益は臨時偶発的な利益ですので特別利益に計上すべきと思います。
分かりやすく法規則をまじえて細かい点までご教示頂きまして有難うございました。
本投稿は、2018年10月23日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。