漁船の計器のレンタル業
先生方よろしくお願いします。
漁船に取り付ける計器類のレンタル業の場合、貸し出しする計器類の勘定科目は何になるのでしょうか。金額は安いものから高いものまであり、取り付ける時に仕様を変更したり、客の依頼でプログラムを変えたりします。
ウェブを検索しましたが、似ている質問では船舶で計上して船舶の耐用年数で償却ということを書かれている人がいましたが、船自体は所有していません。
計器類は自作ではなく、輸入や中古が多いですが、そのまま売ってしまうこともあれば返却されまた貸し出しに回すこともあります。当たり前ですが計器類だけでは他の用途に使えません。
どの様に処理するのが正しい方法ですか、ご教授お願い致します。
税理士の回答
10万円未満は、消耗品費となります。
10万円以上は、減価償却資産になります。
勘定科目は、(工具器具備品)に該当すると考えます。
本投稿は、2018年12月14日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。