源泉徴収漏れ分を返金した場合の仕訳方法
先日、売上を入金頂いたのですが、源泉徴収をされずに入金されました。
そのため、先日本来徴収されるべき金額を返金しました。
その際の仕訳方法を教えてください。
<具体例>
「売上10,000円(税抜き)の場合、源泉1,021円」だと思うのですが、
11/10に10,000円が入金された。
源泉1,021円を徴収されなかったので、
12/10に1,021円の返金をした。
この際の「入金されたとき」と「返金したとき」の仕訳方法を教えてください。
税理士の回答
(普通預金)10,000/(売上高)10,000
(仮払税金/(普通預金)1,021
なお、(仮払税金)は、ご質問者が、いつも使用している源泉徴収税の勘定科目で良いと考えます。
ご返答ありがとうございます。
確認なのですが、、、
入金された際は、
(普通預金)10,000/(売上高)10,000
で計上する。
返金した際に、
(事業主貸)1,021/(普通預金)1,021
だけで計上すればいいのでしょうか。
※いつも源泉は事業主貸で計上しています。

別府穣
ご先方の先生がご回答されたとおりと思います。我々税理士は源泉所得税を仮払税金勘定を使う事が多々あります。ご質問者様が事業主勘定をご使用なさっておられるのであればそれで良いと判断します。
横からすみません。
その様に判断されて良いと考えます。
山中先生、別府先生
ご丁寧にご対応いただき、ありがとございました!
本投稿は、2018年12月14日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。