知人にピアノを教えてもらう費用
個人事業主でピアノ教室を開いて教えています。
講師としてレベル維持・向上のため友人の上級者の方から毎月1回ピアノを教えてもらっているのですが、それにかかる費用をどう分類すれば良いのか迷っています。
・先方のお宅までの交通費 (1300円ほど)
・その日の昼食代 (2人で 1000~2000円ほど)
の2点を支払っており、講師料に当たるものは用意したのですが不要との事で受け取って頂けず上記の2点のみです。今後も変わらない見通しです。
旅費交通費、採用教育費、接待交際費、会議費あたりが該当する可能性があるのではと考えましたが、どれが近いのかが判断が付きません。
また交通費は別科目とするのがベターでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
昼食代は豪華なものではなく普通の食事なので会議費、講師の方に支給する交通費は旅費交通費にて処理するのが適当と考えます。
回答ありがとうございました。
・先方のお宅までの交通費
とありますように、相手に来て頂いてピアノを教わっているわけではなく、こちらが相手の自宅にうかがっております。
この場合の交通費も 旅費交通費で問題無いでしょうか。

藤本寛之
はい、こちらから講師の先生の自宅に伺う場合の交通費も旅費交通費で問題ありません。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2018年12月21日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。