役員退職金の扱いについて
取締役を解任しました。要求の役員退職金を払う予定ですが、
本人曰く、役員退職金としてだと所得税等かかるので、任期途中での解任で精神的苦痛に対しての和解金、慰謝料などの名目にしてくれとのことでした。
会社としては特別損失的なことにしとけばいいのでしょうか?
場合によっては損金扱いにならない場合などあるのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
示談金、和解料、慰謝料などの名目でも、実質上退職金であると税務署が認定すれば、きちんと課税されます。支払った会社も、脱税の共犯となる可能性があります。
本投稿は、2015年12月31日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。