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ダイヤモンドを購入した時の仕訳について

青色申告の個人事業主です
古物商を営んでおり、普段は個人の客様から貴金属やダイヤモンドの買取などを行っています
ダイヤモンドを査定するための基準となるマスターストーンのダイヤモンド(売却目的ではない)を業者から購入しようと思っているのですが
購入したときはどういう仕訳をすればよいのでしょうか
値段は10万円未満です
2つ以上購入した場合の仕訳もお教えください

税理士の回答

販売目的ではなく事業用のもので1個の価額が10万円未満であれば、消耗品勘定で宜しいと思います。
(借方)消耗品費 ×××  (貸方)現金 ×××
なお、2つ以上購入しても1個当たりの金額が10万円未満であれば、消耗品費で良いと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年02月02日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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